CASE STUDIES 事例紹介

スーパー早期審査制度の活用でベンチャー企業様のアイデアを早期権利化

ベンチャー企業様のアイデアを特許出願のスーパー早期審査制度を活用して数ヶ月程度で権利化すると同時に、今後の事業展開を見据えた特許ポートフォリオを構築できる準備を整えた。また、ベンチャー企業向けに適用される減免措置を利用して特許庁関連費用を抑えた。

  • 特許出願
  • スーパー早期審査
  • 電話面接
  • 分割出願
  • 減免措置申請

ご依頼の背景

自動運転のためのデータ作成の事業化を行っているベンチャー企業様から、データ作成方法のアイデアの保護を相談された。聞けば、データ作成方法のアイデアはあっても未だシステム等が完成していないが、ファンドから出資を募るために何らかの知的財産権を早期に取得したいとのこと。そこで、該当ベンチャー企業様へ早期権利化と今後の展開を見据えたアドバイスを開始した。

対応業務

早期に権利を取得するには、実用新案や意匠が適切だが、保護の対象はデータ作成方法のアイデアであるため、実用新案や意匠での保護は不可能。

一方、特許庁が設定している特許出願のスーパー早期審査制度には利用にあたって様々な要件があるが、設立間もないベンチャー企業であれば、比較的容易に利用できるため、特許出願のスーパー早期審査制度を利用して特許の早期登録を目指すことにした。

また、スーパー早期審査では先行技術の開示と対比説明が必要であるため、先行技術文献調査も行い、この調査で確認された先行文献を参考にして、特許出願のクレームの内容を該当ベンチャー企業様と何度か打ち合わせを行って決定した。

また、該当ベンチャー企業様との打ち合わせから、該当ベンチャー企業様のアイデアを利用する事業展開のパターンが幾つも考えられたため、将来の事業展開を保護できるように、全てのパターンを明細書に記載した。

スーパー早期審査制度の利用を申請して特許出願を行った後、拒絶理由通知を受けたが、審査官と早期に電話面接を行い、権利範囲をできるだけ広く維持しつつ、特許可能な内容のクレームを審査官に納得してもらった上で、拒絶理由通知に応答した。その後、直ちに特許査定を得た。

スーパー早期審査制度の利用を申請した後、進捗状況を随時特許庁へ問合せ続けたこともあり、特許出願から約4ヶ月後には特許査定が発行された(特許査定の発行には、通常4年程度必要)。

その後、登録料を支払い、特許を登録するとともに、明細書に記載していた他のパターンの事業展開を保護するためのクレームに基づいて分割出願を行った。今後は、さらに数件の分割出願を行い、該当ベンチャー企業様の事業展開に合わせて特許のポートフォリオを構築していく予定。

なお、該当ベンチャー企業様が減免措置制度の要件を満たすことから、当該制度を利用して、出願審査料や特許料の減免措置の申請を行い、特許庁関連費用を通常の手続きよりも約15万円減額することができた。

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